ご支援について
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静岡ホームでは、これまでもご寄附、行事への招待、慰問、ボランティアなどさまざまな形で、企業・団体や個人の皆様から心温まるご支援をいただいております。このことは子どもたちに限りない励ましと希望を与え、子どもたちが心豊かに育ち伸びていくための大きな原動力になっています。
寄附金について
寄附金は、ご寄附される方のご意向に沿って、子どもたちのために使用させていただきます。
寄附金の税制上の優遇措置について
社会福祉法人静岡ホームへの寄附は、社会福祉事業に対する寄附として税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附金控除
個人からの寄附
寄附をされた翌年の確定申告期間内に所得税の確定申告をすることで、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
なお、所得税が課税されず、個人住民税のみ課税対象となる場合には、寄附をされた翌年の3月15日までにお住いの市町村(1月1日現在に住所地)に対して申告が必要になります。
- 所得税控除
寄附金控除額=寄付金額ー2,000円
※寄付金額は、寄附された金額の合計額と総所得金額等の40%のいずれか低い金額となります。 - 住民税控除
寄附金税額控除額=(寄付金額ー2,000円)×10%
※寄付金額は、寄附された金額の合計額と総所得金額等の30%のいずれか低い金額となります。
税率10%は静岡県内在住の方の場合に限ります。
法人からの寄附
資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。詳しくは、最寄りの税務署で御確認ください。
相続財産の寄附
相続財産を相続税の申告期限までに寄附された場合は、非課税となります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※優遇措置を受ける確定申告に際してこの領収書が必要となりますので、相当期間大切に保存してください。